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商工会が扱う融資・金融制度
商工会では、低利な融資制度のご紹介や日本政策金融公庫、地元金融機関への橋渡し、融資書類の作成支援を行っております。
日本政策金融公庫国民生活事業の主な融資制度
制度名称 | ご利用いただける方 |
|---|---|
小規模事業者経営改善資金(マル経) | 商工会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会長の推薦を受けた方 (無担保、無保証人でご利用できます) |
その他融資内容等詳細は日本政策金融公庫より御覧ください。
石川県の主な融資制度
構造改革支援資金
地域商工業活性化融資
区分 | 融資対象 |
|---|---|
一般分 | 工場、店舗、福利厚生施設、駐車場等の新増設等や機械設備、店舗設備等の導入を行う者(創業者に対する事業実績要件緩和措置あり(業歴6カ月以上から利用可)) |
事業承継支援分 | ① 事業承継を行うもの ② 法律の規定に基づき、知事の認定を受けた中小企業者の代表者個人または事業を営んでいない個人 |
商業振興分 | 大型店の進出により影響を受ける地域に店舗を有する中小企業者等で設備投資を行うもの |
企業活性化支援分 | ①新製品開発、新分野開拓などの構造改革への対応を行うもの ②受注の確保、販売の促進などの事業拡大を行うもの ③企業のイメージアップ、人材育成などの企業体質の改善を行うもの (①、②、③とも創業者に対する事業実績要件緩和措置あり(業歴6カ月以上から利用可)) |
経営革新等支援融資
区分 | 融資対象 |
|---|---|
経営革新支援分 | 法律の規定に基づき、経営革新計画を作成し知事又は経済産業大臣の承認を受けたもの |
格差対策分 | 経営革新支援分の対象企業で次のいずれかに該当するもの ① 小規模企業(ア.従業員20人(商業・サービス業(イに定めるものを除く)5人)以内、イ.宿泊業、娯楽業にあっては従業員20人以内) ② 不況業種(主たる事業が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種) ③ 過疎地域(事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域) |
海外展開支援分 | 県内における事業規模の縮小等を伴わずに実施する海外での生産等に係る事業所の設置や、販路開拓等を行うもの |
事業転換支援融資
区分 | 融資対象 |
|---|---|
一般分 | 3年以上同一の事業を行っている者で、 ① 中小企業再生・事業転換支援プログラムの対象者で、現在行っている事業を廃止し、他業種へ事業転換を行うもの ② 他業種に属する事業を開始し、新たに開始する事業の売上高が、5年以内に全売上高の20%以上を占めることが見込まれるもの |
格差対策分 | 一般分の対象企業で、次のいずれかに該当するもの ① 小規模企業(ア.従業員20人(商業・サービス業(イに定めるものを除く)5人)以内、イ.宿泊業、娯楽業にあっては従業員20人以内) ② 不況業種(現行の主たる事業が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種) ③ 過疎地域(事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域) |
創業者支援融資
融資対象 |
|---|
新たに中小企業者として事業を開始する者(開業後1年未満の者を含む。)であって、小口零細融資(創業者支援分等)の融資残高を有しない者(ただし、創業支援プログラム、スタートアップ支援プログラム事業の対象企業(以下「創業支援プログラム対象企業等」という。)を除く。)。ただし、創業支援プログラム対象企業等であって、事業着手前の場合においては、2,000万円を超える部分の融資額については、同額の自己資金が必要 |
経営安定支援資金
小口零細融資
区分 | 融資対象 |
|---|---|
零細分 | 小規模企業者(ア.従業員20人以内(商業・サービス業(イに定めるものを除く)5人以内)、イ.宿泊業、娯楽業にあっては従業員20人以内)(NPO法人を除く) |
創業者支援分 | 新たに小規模企業者(NPO法人を除く)として事業を開始する者(開業後1年未満の者を含む。)であって、開始しようとする事業に着手していることが客観的に明らかであるもの。 |
女性・若者・シニア創業者支援分 | 創業者支援分対象のうち、女性、29歳以下又は55歳以上の者による開業 |
過疎地域創業者支援分 | 創業者支援分対象のうち、事業の主たる実施場所が過疎地域等であるもの |
小口融資
区分 | 融資対象 |
|---|---|
一般分 | 商工会議所若しくは商工会の会員又はそれらの経営指導を受けている者であって次のいずれかを充たすもの ア.従業員40人以内(商業・サービス業(イに定めるものを除く)10人以内) イ.宿泊業、娯楽業にあっては従業員40人以内 |
特別小口 | 小規模企業者(ア.従業員20人以内(商業・サービス業(イに定めるものを除く)5人以内)、イ.宿泊業、娯楽業にあっては従業員20人以内)等 |
当座貸越 | 小口融資利用者のうち、一定の財務要件等を充たすもの |
季節資金 | 小規模企業者(ア.従業員20人以内 (商業・サービス業(イに定めるものを除く)5人以内)、イ.宿泊業、娯楽業にあっては従業員20人以内) |
経営安定支援融資
区分 | 融資対象 |
|---|---|
一般分 | 次のいずれかの要件を充たす者 ① 最近3カ月の売上高が前年同期比5%以上減少 ② 最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少 ③ 前期事業年度で税引後欠損金 ④ 今期事業年度で税引前欠損金見込 |
再生支援分 | 商工調停士又は中小企業再生支援協議会の指導を受けているもの |
資金繰り支援分 | 売上減少等により経営の安定に支障を生じており、県制度金融又は県制度金融以外の金融機関の融資の保証付き既往債務の借換等により資金繰りの改善を図る者で、経営安定関連保証を利用可能なもの(各保証に係る市町長の認定書を有しているもの) |
環境変化対応分 | 次のいずれかの要件を充たす者 ① 最近1カ月の売上高、売上総利益率又は売上高営業利益率が前年同月と比較して3%以上減少 ② 米国関税措置の影響により、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあること ③ 中東情勢の影響により、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあること ④ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項各号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの |
令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資
融資対象 |
|---|
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者(令和6年能登半島地震による災害に関し、災害救助法の適用を受け、かつ中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定により経済産業大臣の指定を受けた石川県の地域内に事業所を有するものに限る。)。ただし、(1)については、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に事業所を有するものに限る。 (1)保険法第2条第5項第4号(令和6年能登半島地震及び低気圧と前線による大雨に伴う災害による指定に限る)の規定による認定を受けていること (2)次のいずれにも該当すること ①激甚災害(令和6年以降に発生した災害のうち、石川県内を災害関係保証の適用地域に含むものに限る)を受けたこと ② なりわい再建支援補助金など令和6年能登半島地震等で被害を受けた施設又は設備の復旧に係る補助金の交付決定を受けていること。 ※ただし、罹災証明書又は建築士による証明において、半壊以上と判定された場合は当該交付決定は不要 |
令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資
融資対象 |
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次のいずれにも該当するもの (1)七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に所在する中小企業者 (2)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画など、一定の計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者 |
融資内容等詳細は、石川県制度金融の現在の利率及び制度概要よりご覧ください。
商工会の主な融資制度
制度名称 | 説明 | 留意事項 |
|---|---|---|
商工貯蓄共済融資 | 商工貯蓄共済制度ご加入者限定でご利用いただける融資です。 | 保証人の有無により、上記の利率より0.5%引下げとなる場合があります。 保証協会付の場合、上記の利率より0.8%引下げとなる場合があります(引下げとなるのは、「積立金の範囲内」以外です)。 |
お問合せは、最寄りの商工会までお願いいたします。